1988-03-22 第112回国会 参議院 逓信委員会 第2号
輸出の場合には差損になるわけですけれども、いずれにしても外国側料金との、いわゆる方向別格差について、現行の電信電話規則においても各「主管庁は、収納料金を定めるにあたって、同一の関係の双方向に適用される料金の間にいちじるしい不均衡が生じないよう努力すべきものとする。」と、こういうふうに規定されておるわけです。
輸出の場合には差損になるわけですけれども、いずれにしても外国側料金との、いわゆる方向別格差について、現行の電信電話規則においても各「主管庁は、収納料金を定めるにあたって、同一の関係の双方向に適用される料金の間にいちじるしい不均衡が生じないよう努力すべきものとする。」と、こういうふうに規定されておるわけです。
そこで十三年ぶりに来年八八年にPC/WATTCの結論を出そう、従来の古い電信・電話規則、これを電気通信規則に改めて新しい時代に即応した体制を整えよう、こういう中での議論で国際VANを導入していく、解禁していくという考え方が強烈に一本筋が通っていいようにも思うのです。
○政府委員(奥山雄材君) 先生が御指摘になりましたCCITTの勧告でございますが、御承知のとおり勧告というものの性格は、条約のようなあるいは協定のような拘束力はございませんが、電信電話規則におきまして、協約に定めのない事項については勧告の定めるところによるという規定がございまして、私どもが国際電気通信業務を諸外国と協調のもとに円滑に運営するためにはこれを遵守することが欠かせない前提になっておりますので
国際間の通信秩序を定めているものに国際電気通信条約ほか電信電話規則、CCITT勧告等がありますが、これらにはデータ通信回線の利用制度についてどのように規定されておるのかどうか、これが一つです。 二つ目には、自由化に積極的と言われるアメリカの現状とCCITT勧告などとの関係はどうなっておりますか。またヨーロッパの先進国、イギリス、フランス、西ドイツ等の動きがどうなっていますか。
こういうような状態でございますが、制度そのものにつきましては、ただいま湊委員が御指摘のように、公衆電気通信法あるいは電信電話規則というのがございますが、これはいずれも本土の法制に準拠いたしてつくっているわけでございまして、大差ないわけでございますけれども、ただ、一口に申しますと、設備費は向こうのほうがずっと安い、使用料は本土のほうがずっと安くなっております。
また、器材費及び装備品等の維持費につきましては、前に述べましたように、有償供与品から除外された品目を一般輸入に切りかえたため運搬費を要することが少なかったこと、公衆電気通信法及び電信電話規則の一部改正による専用回線料金の改正により専用通話料を要することが少なかったこと、油の値下がりにより油購入費を要することが少なかったこと及び契約価格が予定価格より低かったこと等によるものであります。
また、法律上の船舶職員として、これを法律によって義務づけるというような実態ではございませんので、無線電信電話規則という逓信省令によって義務づけているというような状態でございまして、なお今日と多少違いますのは、従来の商船学校の教育におきましては、無線の通信を聴守する授業を行なったわけでございます。
○政府委員(若狭得治君) 船舶における無線通信士の乗り組みにつきましては、大正四年に無線電信法が制定されまして、この法律に基づき私設無線電信電話規則というのが、やはり同年に施行されたわけでございます。
それを保証するようにこの電信電話規則の付属料金表の第五類、専用に関する料金、この項に機器の種別、扱い上、内容上きわめて具体的に明示してある、一体どこにこの専用料金の中に周波数帯域という用語がありますか。専用としてこれを認めている付属料金表の中のどこにありますか。これはまた特殊な防衛庁との間に料金の定額制をおとりになっている、これも問題がある、年間の定額になっている。
そこでお尋ねしますが、電信電話規則の三百五十一条、専用の種類ですね、今総裁が指摘された三号の「無線専用、テレビジョン中継用設備以外の無線設備(無線設備に附属する有線連絡線を含む。)の専用」という工合の規定になっているのですね。この「テレビジョン中継用設備以外の無線設備」という、このことが果して周波数帯域を含むものかどうか。
○政府委員(網島毅君) この点につきましては今後船舶職員法が成案されます前に十分私共も更に研究したいと思いますが、現在のところ今までの私設無線電信電話規則に定められた資格員数は適当であると考えております。
その協定は先程申し上げました私設無線電信電話規則の線に副うたものであるからであります。ところで将来これをどういうふうに考えるかということにつきましては、勿論この電波監理主管庁といたしまして、無線通信士の配置が非常に不当に下げられまして、そのために無線通信の運用がうまく行かないということになりますれば、この法の目的を達成できないことになるわけでありまして、十分これにつきましては関心を持つております。
従来の私設無線電信電話規則では、單に無線免状所持者で、三年以上の経験があればよいということになつておつた。そこでこういう四箇年の実歴というものが基礎條件になるということになると、これは非常に配置が困難になるのじやないかと思うのでありまして、これはここに一年か二年の経過期間を設けられる必要があるのじやないかと思うのです。第二種局の通信長実歴においても、同様な関係にあると思うのでございます。
これは現在の私設無線電信電話規則とほとんど相違ないのであります。ただいまのところ私どもは大体この程度で一応十分じやないかというふうに考えておる次第でございます。
そういう見地からこの電波法の目的を逸脱いたしまして、そこまで入つて行くことは適当でないと考えましたので、現在の私設無線電信電話規則の行き方を変更した次第であります。
しかしながら現在無線電信法に基く私設無線電信電話規則によりまして、義務船舶ではありませんけれども、原則として補助装置は持つことになつておりまして、そのうち特に行政官庁において認めたものだけを除外するということになつております。
○江崎(一)委員 今私の申し上げたのは、どの船につけて、どの船にはつけないというようなことではなく、あの私設無線電信電話規則を、わざわざここで法律をもつて改惡したという考え方が、どこから出ておるかということです。その点をお伺いしたいのです。
今まで私どもが私設無線電信電話規則によりまして、非常に強い束縛を受けておりましたが、この新しい法案を拜見いたしますと、今までにない民主的な方法であると思つて、実は私喜んでおりますが、その内容の一、二の点につきましては、私若干の疑問を持つところがありますから、申し述べさせていただきます。
船舶の無線通信士の定員、あるいは免状、資格というものは、従来私設無線電信電話規則並びに船舶職員法によつて定められておるのであります。実際面に当つております船舶所有者の立場から言いますと、非常に不便を感じていたのであります。
○黒川公述人 無線通信士の定員につきましては、先ほどお申し上げましたように、船舶職員法ならびに今の私設無線電信電話規則によつてきめられておるのでありますが、その双方の法律に規定せられたものに矛盾のないように、組合側と協議して、定員をきめておるのであります。
○説明員(中山次郎君) 只今條約局長から御説明がありました通りでありまして、この留保に関係しております業務規則の電信規則、電話規則、それから無線通信規則につきましては日本といたしましては全部これを実行いたしておつたのでありまして、今度のアトランテイツク・シテイにおきましてもまだ内容が改正されておりませんから、私共といたしましては電信電話規則につきましては、そのまま実行いたしたいと存じておりますし、改正